建築基準法12条2項に基づき、建物の維持保全をはかるために躯体や仕上の劣化状況等を把握して維持管理の方法などを決定するために3年に1度、行うものです。国・地方公共団体の建物については国土交通省が「建築物点検マニュアル」を作成しており、本業務実績はこれをもとに行われたものです。
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